江戸川区へ意見書提出を!
2014年2月9日[日]
*北小岩一丁目東部地区区画整理事業の詳細は当サイト内の「スーパー堤防」のページを御覧下さい。
北小岩一丁目区画整理事業計画変更案へ意見書提出を!
2014年1月14日付けで江戸川区は「事業計画変更案について意見のある方は意見書を提出することが出来ます」という告知しています。
江戸川区は昨年2013年5月30日付けで国交省関東地方整備局と、この区画整理事業が高規格堤防整備事業と一体整備するという基本協定を締結しています。本来であればこれに伴って北小岩一丁目東部地区区画整理事業は事業計画の変更が必要でした。これまでは江戸川区が「スーパー堤防事業とは関係ない」と言い張って事業を進めて来た訳ですから、対象住民に「皆さんが居住されている地区は単なる区画整理ではなくスーパー堤防になりますよ。よろしいですか?」と聞いて了承を得た上で、事業計画変更を行ってから、スーパー堤防事業へと移行しなければならなかったのです。
この事業計画変更をしないで事業を進めて来たことはまさに違法行為です。多くの居住民が立退き、残留居住民が少なくなってから「事業計画変更につき、意見募集」には腹の底から怒りがわき出します。
この意見募集は土地区画整理事業法に基づき土地区画整理事業計画策定もしくは変更に先だって認可庁である東京都都市整備局市街地整備部区画整理課が行うもので、寄せられた意見書について東京都都市計画審議会が審査し、意見書が都計審に受け入れられた場合は、認可庁が事業者・江戸川区に何らかの指示を行うことになっています。
この計画が全く実現性がなく無駄なスーパー堤防構築事業であること、関係住民との合意形成が全く軽んじられていることから、その撤回を求めて闘っている北小岩一丁目東部地区住民の皆さんは意見書提出の準備をされています。私たちも北小岩一丁目東部地区住民の皆さんを支援すると共に、北小岩一丁目東部地区区画整理事業=スーパー堤防構築事業の中止を求めて、意見書を出そうではありませんか。
意見書に書く内容は、北小岩一丁目東部地区住民の皆さんが「事業計画変更なしに事業を進めて来たことは違法。合意形成がされていない。事業の執行停止を求める」訴訟で訴えられていることがメインになるでしょう。さらに、スーパー堤防を生活の場にさせられることへの具体的な問題が提起されるでしょう。
意見書を作成・提出する上での参考資料を掲載しますので、御覧のうえ、意見書提出をお願い致します。
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こちらから意見募集要項のPDFを表示/ダウンロードできます。
北小岩一丁目東部土地区画整理事業
事業計画変更案の縦覧と意見書募集の要領
北小岩一丁目東部土地区画整理事業 事業計画変更案の縦覧
東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業の事業計画変更案を縦覧できます。なお、意見のある方は東京都知事あてに意見書を提出できます。
縦覧場所
(1)区画整理課(区役所第二庁舎1階)、(2)小岩アーバンプラザ1階(北小岩1丁目17番1号)
縦覧期間
平成26年1月24日(金曜日)~2月7日(金曜日) ※小岩アーバンプラザについては、土日も縦覧できます。
縦覧のできる時間帯
午前9時00分~午後5時00分
意見書提出期間
平成26年1月24日(金曜日)~2月21日(金曜日)
問合せ・意見書提出先
【問合せ先】
篠崎地区まちづくり事務所(北小岩一丁目東部地区担当)
電話:03-5243-7160
【意見書提出先】
東京都都市整備局市街地整備部区画整理課
(〒163-8001 新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都庁第二庁舎19階)
電話:03-5320-5444
問い合わせ先
このページは土木部 区画整理課が担当しています。
土地区画整理法 第55条(事業計画の決定及び変更)
(事業計画の決定及び変更)
第55条 都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
【令】
第3条
《改正》平11法087
2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
《改正》平11法087
4 都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
《改正》平11法087
5 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
6 都道府県知事又は市町村が第4項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
【令】
第4条
7 第52条第1項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第52条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
【令】
第1条の2
《改正》平11法160
9 都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
【則】
第4条、
第4条の4
《改正》平11法076
《改正》平11法160
10 市町村長は、前項の公告の日から第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法087
11 都道府県又は市町村は、第9項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
12 都道府県又は市町村は、第52条第1項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
【令】
第4条の2
【則】
第3条の2
《改正》平11法160
13 第1項から第7項までの規定は、第52条第1項の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合について準用する。この場合において、第7項及び第8項中「第52条第1項」とあるのは「第55条第12項」と、第7項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第9項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第11項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
江戸川区公文書
北小岩一丁目区画整理事業計画変更案
北小岩一丁目東部地区まちづくり懇談会(スーパー堤防説明を含んだ懇談会の)説明スライド
北小岩一丁目東部土地区画整理事業
同上事業計画書の概要
国土交通省関東地方整備局公文書
北小岩一丁目地区区画整理事業及び北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業基本協定書
北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業事業計画書
意見書ひな形
意見書ポイント 杉田弁護士
計画変更案意見書[試案1 堀氏]
*黄色の部分は必ず書いてください。
参考資料
仮換地指定処分取消訴訟・執行停止申立
高規格堤防盛土問題 渡辺氏
東京都都市計画審議会委員-幹事名簿