公共事業改革市民会議
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スーパー堤防に関する公開質問書5回目の回答

2014年6月16日[月]

5月30日に江戸川区長宛てに出した5回目の質問書の回答が6月12日付けで出されました。その内容は相変わらず誠意のないものです。回答は予想された範囲ですが、最も重要な質問項目の一つ、「1(3)現時点での盛土工事の事業主体」については「土地区画整理事業上で行う工事については、盛土工事に限らず事業主体は江戸川区となります。

一方、国が行う盛土工事が土地区画整理法上の工事として実施されるのであれば、国は区の土地区両整理事業の事業計両変更手続き後でなければ工事が実施できない可能性はありますが、国は河川法に基づく高規格堤防整備事業としての堤防の造成工事を行うのであり、区の土地区画整理事業の事業計画変更後でなければ国は工事に入れないということにはなりません。」と、国が河川法に基づいて実施することができると言ってきました。
しかし、現事業計画では区が盛土工事を行うことになっており、そのこととの齟齬については何も答えていません。

また、「4(1)」の直接施行(=強制的な立ち退き)については、「直接施行の着手について、7月以降を目途に順次準備を進めていきますが、残られている皆さまとは引き続き話し合いを続け、話し合いの状況によっては皆さま自らによる移転としていただけるように取組みを進めていきます。」と、7月以降を目処に順次進めていくと明言しました。
地元で反対運動を続ける住民はこうした国と江戸川区の高圧的な姿勢を強く批判しています。私たちも住民の方達を支援して引き続き問題点の指摘を続けます。

*江戸川区宛て質問書と回答はこちらでご覧になれます。
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